社長お一人でも、法人の場合は厚生年金保険、健康保険の加入が必要です。
従業員が一人でもいれば、法人・個人を問わず、労働保険の加入が必要です。
労働保険や社会保険の手続書類の作成は、時間がかかるうえ、専門知識が必要です。
正しい手続きをせず放っておくと、事業主の責任を問われたり、保険料の追徴金や延滞金が発生したり・・・という恐れもあります。
届出忘れや手続きの誤りも伴う、日々の面倒な業務を社労士に任せてしまえば、事業主の負担が取り除かれ、より経営に力を入れることができます。
効率良く会社経営をするために、社会保険労務士をお役立て下さい。
業務内容:
~手続の一例~
◆ 従業員の入社、退職の手続き
◆ 従業員の扶養家族の異動手続き
◆ 従業員の傷病や出産時の健康保険の給付申請
◆ 業務上傷病による労災保険の給付申請
◆ 育児・介護休業・高齢労働者の雇用保険給付申請
◆ 賞与支払い時の社会保険の届出
◆ 健康保険・厚生年金保険の月額変更届作成
◆ 健康保険・厚生年金保険の算定基礎届作成
◆ 労働保険料の概算申告・確定申告書作成
・・・など